TEL.0247-62-1250福島県田村郡三春町貝山字泉沢100-1

定款・諸規定

一般社団法人田村青年会議所定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、一般社団法人田村青年会議所(英文名 Junior Chamber International TAMURA)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務局を福島県田村郡三春町に置く。

(目 的)
第3条 本会は、地域社会及び国家の発展を目指し、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)
第4条 本会は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わ ない。

  1. 本会は、これを特定の政党のために利用しない。
  2. 本会は、余剰金の分配を行わない。

(事業)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 政治・経済・社会及び文化等に関する調査研究を行い、又は地域経済の発展、地域住民生活の活性化を図り、住民が安心して生活できる地域をつくるための地域発展に寄与する事業
  2. 教育、スポーツ等を通じて次世代を担う子ども達の健全なる心身の発達をはかると共に、豊かな人間性を育み国や地域を牽引する人材を育成する事業
  3. 指導力啓発の知識及び教養の習得と向上並びに能力の開発を促進する事業
  4. 国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所、国内外の青年会議所及びその他の諸団体と連携し、相互の理解と親善を増進する事業
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(事業年度)
第6条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第2章 会 員

(会員の種別) 第7条 本会の会員は、次の4種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

  1. 正会員
  2. 田村市、田村郡三春町又は小野町に居住又は勤務する満20歳から40歳までの品格ある青年であり、理事会で承認された者をいう。ただし、年度中に40歳に達するときは、その年度内は正会員の資格を有する。
  3. 特別会員
  4. 特別会員は、40歳に達した年の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者をいう。
  5. 名誉会員
  6. 本会に功労があり、理事会で承認された者をいう。
  7. 賛助会員
  8. 本会の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人、法人又は団体で、理事会で承認された者をいう。
  9. 正会員の特例
  10. 40歳に達した年度に理事長であったものは翌年、直前理事長として正会員の資格を有する。また、出向により出向先の職務が40歳に達した年度の翌年もある場合、正会員の資格を有する。

(会員資格の取得)
第8条 本会の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

  1. すでに他の青年会議所の正会員である者は、本会の正会員となることはできない。
  2. このほか入会に関する事項は、理事会にて決定する。

(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に定めるもののほか、本会の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

  1. 賛助会員、特別会員、名誉会員については、別に定める規程による。

(会員の義務)
第10条 本会の会員は、本定款その他の規程を遵守し、本会の目的達成に必要な義務を負う。

(会費納入義務)
第11条 正会員及び賛助会員は、総会において定める額の会費及び入会金の納入義務を負うものとする。

(資格の喪失)
第12条 本会の会員は、次の各号のひとつに該当するときは、その資格を失う。

  1. 第13条により退会したとき。
  2. 成年被後見人になったとき。
  3. 死亡又は失踪宣告を受けたとき。
  4. 法人又は団体が解散したとき。
  5. 除名されたとき。

(退 会)
第13条 会員が本会を退会しようとするときは、その年度の会費を納入し、退会届を理事長に提出しなければならない。

  1. 退会は理事会の承認を得なければならない。ただし、退会者にやむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(除 名)
第14条 正会員が次の各号のひとつに該当するときは、総会の決議によって、その会員を除名することができる。

  1. 本定款その他の規程に違反したとき。
  2. 本会の名誉を棄損し、又は本会の目的遂行に反する行為をしたとき。
  3. 本会の秩序を著しく乱す行為をしたとき。
  4. 会費納入義務を履行しないとき。
  5. 出席義務を履行しないとき。
  6. その他除名すべき正当な事由があるとき。

  1. 前項の規定により正会員を除名しようとするときは、その正会員に総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、弁明の機会を与えなければならない。
  2. 賛助会員又は特別会員が第1項各号のひとつに該当するときは、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。
  3. 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第15条 会員が第12条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

  1. 本会の会員は、その資格を喪失しても、既納の入会金、会費の返還その他いかなる請求をもすることができない。

(休 会)
第16条 正会員がやむを得ない事由により長期間出席できないときは、理事会の承認を得て、休会することができる。ただし、出産前、出産後及び育児に伴う休会を除き休会中の会費は免除しない。

  1. 前項の事由により休会し、その事由の解消により復帰を希望する正会員は、理事会の承認を得て復帰することができる。

第3章 役 員

(役 員)
第17条 本会に次の役員を置く。

  1. 理事5名以上15名以内
  2. 監事1名以上3名以内
  1. 理事のうち、1名を理事長、2名以上4名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

(代表理事及び業務執行理事)
第18条 前条第2項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

  1. 専務理事は、理事長の業務を補佐し、事務局を管理して本会の常務を処理する。
  2. 理事長及び専務理事は、毎事業年毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(選 任)
第19条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。

  1. 理事は本会の正会員のうちから選任しなければならない。
  2. 監事は本会の原則として正会員のうちから選任する。ただし、必要があるときは本会の会員以外の者から選任することを妨げない。
  3. 理事長、副理事長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。ただし、理事長を選定する場合においては、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。
  4. 監事は本会の理事若しくは、会議・委員会の構成員を兼任することができない。
  5. 本会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
  6. 本会の監事には、本会の理事(親族その他の特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。
  7. その他役員の選任に関して必要な事項は、理事会にて決定する。

(理事の職務権限)
第20条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、本会を代表し、業務を執行する。
  2. 副理事長は、理事長の業務の執行を補佐する。

(監事の職務権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会の業務及び財産の状況を調査することができる。

(理事への報告義務)
第22条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

(理事会への出席義務等)
第23条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

  1. 監事は、前条に定める場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
  2. 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

(総会に対する報告義務)
第24条 監事は、理事が総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告しなければならない。

(監事による理事の行為の差し止め)
第25条 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任された翌年の1月1日に就任し、その年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。

  1. 監事の任期は、選任された翌年の1月1日に就任し、選任された翌々年の12月31日に任期が満了する。ただし、再任を妨げない。
  2. 第17条に定める定数に足りなくなるときは、補欠を選任しなければならない。
  3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
  4. 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任又は解任された後も新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(辞任及び解任)
第27条 役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

  1. 役員は、総会において解任することができる。

(直前理事長)
第28条 本会に、直前理事長1名を置く。

  1. 直前理事長は、理事会において前年度理事長から選任する。
  2. 直前理事長等の任期は、第26条第1項の規定を準用する。
  3. 40歳に達した事業年度中に理事長の職にあり、続いて直前理事長に就任した者は、任期が満了するまで正会員の資格を有するものとする。
  4. 直前理事長は、理事長経験を生かし、業務について必要な助言をする。
  5. 直前理事長は、理事会その他の会議に出席し、理事長の求めに応じて参考意見を述べることができる。
  6. 直前理事長の辞任及び解任は、第27条の規定を準用する。

(顧問)
第29条 本会に、若干名の顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、直前理事長を除く理事長経験者から理事長が推薦し、理事会において選任する。
  2. 顧問の任期は、推薦した理事長の任期の満了するときまでとする。
  3. 顧問は、理事長経験を生かし、業務について、理事長の諮問に答え、又は必要な助言をする。
  4. 顧問の辞任及び解任は、第27条の規定を準用する。

(報酬等)
第30条 理事、監事、直前理事長及び顧問は、無報酬とする。ただし、正会員以外から選任した監事に対しては、総会が別に定める規程により、総会の承認を得て報酬を支給することができる。

(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事項を開示し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする本会との取引
  3. 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
  1. 前項の取引をした理事はその取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。

(責任の免除)
第32条 本会は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第4章 総 会

(種 類)
第33条 本会の総会は定時総会及び臨時総会の2種類とする。

  1. 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、毎年1月に開催する定時総会をもって同法上の定時社員総会とする。

(構 成)
第34条 総会はすべての正会員をもって構成する。

  1. 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(権 限)
第35条 総会は次の事項を決議する。

  1. 理事及び監事の選任及び解任
  2. 理事長候補者の選出
  3. 定款の変更
  4. 正会員の資格を有しない監事の報酬額の決定
  5. 事業報告及び会計報告の承認
  6. 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにその附属明細書並びに財産目録の承認
  7. 会費及び入会金の額の変更及び決定
  8. 次に掲げる規程の制定、変更及び廃止
    1. 会員資格規程
    2. 役員報酬規程
  9. 正会員の除名
  10. 長期の資金の借り入れ及び重要な財産の処分又は譲渡
  11. 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
  12. 本会の解散及び残余財産の処分
  13. 理事会において総会に付議した事項
  14. 前各号に定めるほか、法令及びこの定款に定める事項の承認

(開 催)
第36条 定時総会は毎年1月、8月に開催する。

  1. 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  1. 理事会が決議したとき。
  2. 議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求が理事長にあったとき。

(招 集)
第37条 総会は、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。

  1. 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、遅滞なく、請求があった日から6週間以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
  2. 総会を招集する場合には、次の事項を理事会の決議によって決定しなければならない。
    1. 総会の日時及び場所
    2. 総会の目的である事項があるときは、当該事項
    3. 前各号に掲げるもののほか、法令で定める事項
  3. 理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

(議 長)
第38条 総会の議長は正会員のうちからこれを選出する。

(決 議)
第39条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数の出席をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上の出席であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議をもって行う。
    1. 正会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の変更
    4. 解散
    5. 長期の資金の借り入れ及び重要な財産の処分又は譲渡
    6. 合併及び事業の全部又は一部の譲渡
    7. その他法令で定められた事項
  2. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、選出された各候補者ごとに、第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条で定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権行使の委任)
第40条 総会に出席できない正会員は、法令の定めるところにより他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)
第41条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成しなければならない。

  1. 議事録には、議長及び議長が指名する正会員2名が署名捺印しなければならない。

第5章 理 事 会

(構 成)
第42条 本会に一般社団・財団法人法上の理事会を置く。

  1. 理事会は全ての理事をもって構成する。

(権 限)
第43条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる職務を行う。

  1. 理事長、副理事長並びに専務理事の選定及び解職
  2. 顧問の選任
  3. 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
  4. 規程の制定、変更及び廃止に関する事項
  5. 事業計画及び収支予算の承認
  6. 前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定
  7. 理事の職務の執行の監督
  1. 理事会は、次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
  1. 重要な財産の処分及び譲り受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他本会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の設備
  6. 第32条の責任の免除

(種類及び開催)
第44条 理事会は定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

  1. 定例理事会は原則として毎月開催する。
  2. 臨時理事会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき。
  2. 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
  3. 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を開催日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が自ら招集をしたとき。
  4. 第23条第2項又は第3項に定めるとき。

(招 集)
第45条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び第23条第3項により幹事が招集した場合を除く。

  1. 理事長は、前条第3項第2号又は第23条第2項に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
  2. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の日の5日前までに各理事、各監事、直前理事長及び顧問に対し通知しなければならない。
  3. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく開催することができる。
  4. 理事長がやむを得ない事由より理事会を招集できない場合は各理事が招集する。

(議 長)
第46条 理事会の議長は、出席した理事の中から選出する。

(決議)
第47条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第48条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名捺印しなければならない。ただし、理事長が欠席した場合は、出席した理事及び監事はこれに署名捺印しなければならない。

(運 営)
第49条 理事会運営については、別に定める規程による。

第6章 例 会

(例 会)
第50条 本会は、その目的達成に必要な事業を調査、研究し、又は実施するために原 則として毎月1回以上例会を開催する。

  1. 例会は全会員を対象とし、例会の運営に必要な事項は、別に定める規程による。

第7章 委 員 会

(委員会等)
第51条 本会は、目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために 委員会を設置する。

  1. 本会は、その事業年度において特に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために特別委員会を設置することができる。
  2. 委員会及び特別委員会(以下「委員会等」という。)は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。必要な場合は、幹事を置くことができる。
  3. 委員長は、正会員のうちから、理事会において選任する。
  4. 委員長、副委員長、幹事は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
  5. 正会員は、理事長、副理事長、専務理事、監事及び直前理事長等を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
  6. 委員会等の運営に必要な事項は、別に定める規程による。

第8章 資産及び会計

(財産の構成)
第52条 本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 財産目録に記載された財産
  2. 会費
  3. 入会金
  4. 寄付金品
  5. 事業に伴う収入
  6. 資産から生じる収入
  7. その他の収入
  1. 本会の経費は前項の収入をもってこれに充てる。

(財産の管理・運用)
第53条 本会の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により定める。

(会計原則並びに区分)
第54条 本会の会計は、法令に従い、その行う事業に応じて、一般公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

(事業計画及び収支予算)
第55条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を得るものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)
第56条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が以下の書類(以下「計算書類等」という。)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得なければならない。

  1. 業報告書
  2. 事業報告書の付属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産損益計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
  6. 財産目録
  1. 本会は、第1項の定時総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告しなければならない。

(長期の資金の借り入れ及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第57条 本会が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって する短期借入金を除き、総会の決議を得なければならない。

  1. 本会が重要な財産の処分又は譲り受けをしようとするときは、総会の決議を得なければならない。

第9章 管 理

(管理)
第58条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

  1. 事務局には所要の職員を置くことができる。
  2. 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める規程による。

(備付け帳簿及び書類)
第59条 主たる事務所には、次の書類を5年間備え置かなければならない。

  1. 定款その他諸規程
  2. 会員名簿及び会員の移動に関する書類
  3. 理事、監事の名簿
  4. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
  5. 理事会及び総会の議事に関する書類
  6. 財産目録
  7. 事業計画書及び収支予算書
  8. 事業報告書及び計算書類等
  9. 監査報告書
  10. その他法令で定める帳簿及び書類
  1. 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによる。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)
第60条 本会は、公正で開かれた活動を促進するため、その活動状況、運営内容、財 務資料等を積極的に公開するものとする。

  1. 情報公開に関する必要な事項は、別に定める規程による。

(個人情報の保護)
第61条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

  1. 個人情報の保護に関する必要な事項は、別に定める規程による。

(公告)
第62条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第63条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(合併等)
第64条 本会は、総会の決議によって他の一般社団・財団法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第65条 本会は一般社団・財団法人法第148条第1号から第2号及び第4号から第7号までに定める事由によるほか、総会の決議によって解散することができる。

(残余財産の処分)
第66条 本会が解散等により清算するときに有する残余財産は総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)
第67条 本会の解散に際しては、清算人を総会の決議によって選任する。

(解散後の会費の徴収)
第68条 本会は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第12章 補 則

(委 任)
第69条 本定款に別に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、別に定める規 程による。

附 則

  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 本会の最初の理事長は大内丈広とする。
  4. 第26条(役員の任期)の改訂は平成25年6月21日より施行する。

運営規定

第1章 目 的

第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、組織、運営等に関する事項を規定するものである。

第2章 役員の任務

第2条 本会議所の役員は、定款に定める事項のほか、次の任務を有する。

  1. 理事長
    1. 本会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。
    2. 公益社団法人日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会及び理事長会議に出席し、本会議所の有する表決権の行使及び意見の発表を行う。
    3. 他の法人及び団体、個人より後援・協賛を依頼された場合、理事長は内容を検討のうえ、本会議所の定款第3条及び第4条に抵触しない限り、次の事項を理事会の議決を得ずして決裁できる。ただし、その決裁については、その決裁後開催される理事会において報告しなければならない。
    1. 名義後援及び名義協賛について
    2. 理事長 決済金額 一金 50,000 円以内までの拠出について
  2. 直前理事長
  3. 理事会に出席し意見を求められたときは、理事長経験を生かし、所務、その他について必要な助言をする。
  4. 副理事長
    1. 理事長と連絡を密にして、常に意見の調整統一をし、本会議所の円滑な運営のため一体となって努力する。
    2. 各々分掌の委員会を統轄して活発な活動を図り、各委員会の連絡調整を図る。
  5. 専務理事
  6. 専務理事は、理事長及び副理事長と連絡を密にして、常に意見の調整と統一をし、本会議所の運営並びに対外的な活動のため一体となって努力する。
  7. 理 事
  8. 理事は、本会議所の目的達成のために事業を計画、検討、実施し、かつその成果を確認して、議事録又は報告書を事業後開催の役員会にて担当副理事長を経て、理事長に提出する。
  9. 監 事
    1. 監事は、本会議所の業務及び財産状況を監査し、必要ある時は理事長に報告書を提出しなければならない。
    2. 監事は、他の職務を兼務することができない。

第3章 出 席

第3条 田村青年会議所正会員は次の行事に参加する義務を有する。

  1. 例会及び総会
  2. 理事長指定会議
  3. 配属された委員会
  4. 出向先の会議及び行事
  1. 正会員は、すべての会合において欠席、遅刻、早退する場合は期日前に速やかに通知しなければならない。
  2. 専務理事は正会員の出席率を調査し、年間実質出席率を理事会にて発表する。
  3. 正会員は、原則的に特別に約束事が無いかぎり会合に出席する際には、正服を着用し、JCバッチ並びにネームプレートを佩用しなければならない。ただし、6、7、8、9月の会合で上衣を着用しない場合は、この限りでない。

第4章 例会、定例理事会

第4条 例会は、原則として毎月20日前後に開催する。

  1. 例会の運営については、少なくとも前月の理事会において承認を受けなければならない。

第5条 定例理事会は、原則として毎月10日前後に開催する。

第5章 委 員 会

第6条 定款第51条の規定に基づき、3以上6以内の委員会を設置する。その名称は、理事会の決議をもって決定する。ただし、別に必要のある時は、理事会の承認を経て特別委 員会を設置することができる。

  1. 前項に規定する委員会の種別は、次の通りとする。
  1. 総務委員会
  2. 社会開発系委員会
  3. 会員開発系委員会
  4. 理事会が必要と認めた委員会

第7条 委員会には委員長1人、副委員長1人又は2人及び委員若干名を置く。

  1. 委員長及び副委員長は、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
  2. 委員は、正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。

第8条 各委員会の委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総括するとともに、委員会報告書を記録し、理事長に提出しなければならない。

  1. 各委員会の副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

第9条 各委員会は、当該委員会の委員長があらかじめ議題、日時、場所などを各委員に通知して招集するものとする。

第10条 各委員会は、毎月1回以上開催し、独自の事業計画の確立と実施の推進母体となる。

第11条 各委員長は、必要と認めた場合には役員、特別会員、名誉会員、賛助会員及び他の会員の出席を求めることができる。

第12条 各委員会の職務分掌は、次のとおりとする。

  1. 総務系の委員会
    1. 事務局の管理に関すること
    2. 総会、理事会、例会開催に関すること
    3. 会員名簿の完備
    4. 褒賞、表彰、慶弔に関すること
    5. 事業計画書、事業報告書、収支予算書、決算書等の総会議案書作成
    6. 定款諸規定に関すること
    7. 物品備品の保管、管理に関すること
    8. 各委員会の連絡調整事務及びその他委員会に属さない事項
    9. 予算案の作成及び検討
    10. 会計執務(収支の管理・決算)
    11. 会員会費の徴収
    12. 資金の効率的運用
    13. 会報の発行
    14. 公益社団法人日本青年会議所及び各青年会議所との情報交換
    15. 青年会議所活動の対外的PR及び報道関係への連絡
    16. その他、広報活動に関すること
  2. 会員開発系の委員会
    1. 会員拡大に関すること
    2. 新入会員指導に関すること
    3. 出席率向上に関する件
    4. 会員相互の親睦と友情に関すること
    5. 国際交流に関すること
    6. 各地青年会議所との交流、交歓
    7. 家族会の開催など、会員家族間の親睦をはかること
    8. 各種会合への参加奨励
    9. 自己啓発、会員訓練に関すること
    10. 議事法及び実践指導力の徹底
  3. 社会開発系の委員会
    1. 地域社会に関すること
    2. 社会福祉に関すること
    3. 交通公害に関すること
    4. 経営訓練に関すること
    5. 地域経済の活動促進に関すること
    6. 地方行政に関すること
    7. その他、経営開発に関すること
    8. 青少年の健全育成に関すること
    9. 教育問題に関すること
    10. 関係諸団体への連絡提携
  4. その他の委員会
  5. 理事長の所信、事業方針に基づき、適当と思われる職務を分掌する。また、上記の職務分掌を、その他の適する委員会で職務分担することができる。

第6章 褒 賞

第13条 理事会の決定により田村青年会議所、またはその活動に対して顕著な功績のあった個人や団体に対して褒賞を行うことができる。

細 則

第14条 本規定の施行に関する細則は、理事会の議決をもって定める。

  1. 本規定の改廃に関することは、理事会の議決をもって定める。

附 則

  • 本規定は、1994年9月22日より施行する。
  • 本規定は、1996年7月12日より施行する。
  • 本規定は、1996年8月21日より施行する。
  • 本規定は、2013年4月1日より施行する。
  • 本規定は、2014年1月1日より施行する。

会員資格規定

第1章 目 的

第1条 本規定は本会議所会員の資格及び入会希望者の取扱いに関する事項を規定したものである。

第2条 本会議所の会員は、正会員、特別会員、名誉会員及び賛助会員の4種とする。2.定款第7条第1項のただし書きについては、1月1日に満40歳に達した正会員も含むものとする。

第2章 入 会

第3条 本会議所に正会員として入会を希望するものは、正会員2人の推薦により所定(様式-1及び様式-2)の入会申込書を提出しなければならない。

第4条 前条の推薦者の資格は、次の各号の通りとする。

  1. 入会後満1年間以上経過している者で前年度の例会出席率60%以上の者
  2. 被推薦者に対して3年間の義務履行の連帯保証が出来る者

第5条 理事会は、入会資格審査を会員開発の担当委員会へ委託する。

第6条 会員開発の担当委員会は、推薦者並びに入会希望者に面接するとともに入会資格の適否を審査し、その結果を理事会に答申する。ただし、入会資格の審査期間を3ヵ月以内とする。

第7条 理事会は、答申に基き審査し、入会の適否を決定する。 入会の諾否は、理事長が推薦者並びに入会申込者に書面で通知する。

第8条 入会を承諾された者は、入会金及び会費の納入をもって正会員となる。ただし、入会承認後1ヵ月以内に会費等の納入をしない場合はこの限りでない。

第3章 会 費

第9条 定款第11条に定める入会金並びに年会費は、次の通りとする。

  • 入会金 正会員 金 20,000円
  • 特別会員 金 30,000円(終身会費とする)
  • 年会費 正会員 金 100,000円
  • 賛助会員 金 50,000円(一口以上)
  1. 正会員は、毎年1月末日までにその会費を納付しなければならない。
  2. 会員が途中入会を承認され、年度途中に正会員に承認されたときは、正会員として承認された月により次のとおり年会費を収めなければならない。
    1. 1~3月 100,000円
    2. 4月 90,000円
    3. 5月 80,000円
    4. 6月 70,000円
    5. 7月 60,000円
    6. 8月 50,000円
    7. 9月 40,000円
    8. 10月 30,000円
    9. 11月 20,000円
    10. 12月 10,000円
  3. 特別会員は、会員になりたる時より2ヵ月以内にその会費を納入しなければならない。
  4. 賛助会員は、毎年1月末日までにその会費を納入しなければならない。ただし、年度途中入会の場合は、その入会のときとする。

第4章 会員の失格

第10条 定款第14条に定める行為があった時は、会員開発系の担当委員会が実情を調査して理事会に報告する。

第11条 年会費を所定の納期までに納入しない会員に対しては、財務を担当する理事は勧告を行い理事会に報告しなければならない。

第12条 例会及び委員会に対して欠席が連続5回におよんだ会員の所属委員長は、会員に対して勧告を行い、勧告後1ヵ月以内に適切なる善処の意思表示及び行為のない場合は理事会に報告する。

第13条 前条並びに第10条及び第11条の報告を受けた理事会は、当該会員の過去の状況等を勘案し、理事会の議決を経て、総会においてその議決により退会せしむることができる。

第5章 休 会

第14条 正会員が長期の病気又は海外出張等により、例会、委員会その他一切の行事に出席不可能の場合は、休会することができる。ただし、この場合正会員は、休会届(様式-6)を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

  1. 休会中の会費は、これを免除しない。
  2. 総会を含む正会員としての権利と義務は有する。

第15条 前条の休会の期限は、1年間以内とする。ただし、理事会においてこれを延長することができる。

第6章 特 別 会 員

第16条 定款第7条の有資格者で特別会員を希望する者は、所定(様式-3)の入会申込書を提出し、所定の入会金を納入したのち特別会員になることができる。

第17条 特別会員は、本会議所の総会及び例会に参加できる。ただし、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。

第7章 名 誉 会 員

第18条 本会議所の正会員及び特別会員でない者で、本会議所の設立発展に功労のあったものは、理事会の推薦により名誉会員となる。

第19条 名誉会員は、本会議所の総会及び例会に参加できる。ただし、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。

第8章 賛 助 会 員

第20条 本会議所の趣旨に賛同し、その事業の発展を助成することを望む個人、法人及び団体は理事会の決定により賛助会員として入会することができる。ただし、会費を納入しないときは退会とする。

  1. 会員資格は1年間限りとする。

第21条 賛助会員を希望する者は、所定(様式-4)の申込書を理事会に提出する。

第22条 賛助会員は、本会議所の総会及び例会にその都度実費を支払い参加することが出来る。ただし、一切の表決権及び選挙権並びに被選挙権を有しない。

第9章 顧 問

第23条 顧問は、理事会の承認を経て、置くことができる。

  1. 本会議所の活動に対して適切な指導又は助言を与える者で、原則として任期は1か年とする。ただし、再任は妨げない。
  2. 顧問は、無報酬とする。

細 則

第25条 本規定の施行に関する細則は、理事会の議決を以って定める。

附 則

  • 本規定は、1994年9月22日より施行する。
  • 本規定は、2013年4月1日より施行する。
  • 本規定は、2014年1月1日より施行する。

役員選任規定

第1章 目 的

第1条 本規定は、本会議所定款第19条第8項により、本会議所の次年度の役員候補者(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、理事、監事)の選任の方法を定めたも のである。

  1. 本規定で選出された各候補者は定款により、理事・監事は総会において選出する。理事長は理事会において選出する。

第2章 理事長、監事の候補者選出委員選挙管理委員会

第2条 理事長、監事の候補者選出委員選挙の管理及び執行を行う機関として候補者選出委員選挙管理委員会を置く。

第3条 候補者選挙管理委員会は、委員長1名、委員2名以上とし、委員長は理事のうちから、委員は正会員のうちから当該年度理事長が理事会の承認を得て5月31日までに各々指名により選出する。

  1. 委員の欠員を生じた時は、その補欠は前項に準じ理事長がこれを指名する。

第4条 候補者選出委員選挙管理委員会の任期は4ヵ月とする。ただし、理事会の議決により任期を延期することができる。

第5条 候補者選出委員選挙管理委員長は、候補者選出委員選挙管理委員会の議事を整理し、委員会を代表して、選挙の管理及び執行に関して責に任ずる。

第6条 候補者選出委員選挙管理委員会の議事は、全委員の総意をもってこれを決する。

第3章 理事長、監事の候補者選出委員会

第7条 次年度の理事長及び監事を選出するために、理事長・監事の候補者選出委員会を置く。

第8条 候補者選出委員会は、当該年度理事及び理事経験者7人によって組織され、委員長には当該年度理事長がこれにあたる。

第9条 6人の選出委員は、6月の例会出席正会員により6月例会開会までに3人連記無記名投票によって選出する。なお、最低位同得票の場合には、候補者選挙管理委員会の合議により決する。

第10条 選出委員選挙の被選挙人は、当該年度理事および理事経験者で、当該年度の5月31日現在において正会員であるものとする。

第4章 理事長、監事候補者の選出

第11条 理事長監事選出委員会は、委員全員の合意によって次年度の理事長候補者1人及び次年度監事候補者1名以上3名以内を選出する。ただし、委員会は5分の4以上の委員の出席を要し選出委員会の総意により決する。

第12条 前条によって選出される次年度の理事長及び監事は、当該年度の5月31日現在において、正会員たることを要する。ただし、下記に掲げる者は披選挙人となり得ない。

  1. 会費の納入を遅滞している者
  2. 次年度において正会員の資格なき者
  3. 理事経験なき者

第13条 選出委員会の委員長は、本規定第11条により選出された次年度の理事長・監事の氏名を遅くとも6月30日までに選挙管理委員会に通知し、7月の理事会に報告しなければならない。

第5章 副理事長、理事の選出

第14条 次年度理事(次年度理事長除く)のうち当該年度の5月31日現在における正会員数の10%(整数)の理事は、正会員の直接選挙により選出する。次年度の理事の数(理事長を含む10人以上20人以内)は、理事選挙当選者の確定する前までに、次年度理事長が決定する。

第15条 当該年度5月31日現在の正会員は、次年度理事選挙の選挙権を有する。ただし、会費の納入を遅滞している者を除く。

第16条 当該年度5月31日現在の正会員は、次年度理事選挙の被選挙権を有する。ただし、下記に掲げるものは除く。

  1. 本年度を含む過去2年間において、連続して役員の地位にある者
  2. 選出委員会において、次年度の理事長及び監事に選出された者
  3. 次年度において正会員の資格なき者
  4. 会費の納入を遅滞している者
  5. 過去1年間出席率60%以下の者

第17条 選挙管理委員会は、正会員の資格を調査し、選挙人及び被選挙人名簿を作成したうえ、7月1日より5日間本会議所事務局に備え付けて正会員の縦覧に供しなければならない。

第18条 前条名簿に脱漏又は誤載があった場合は、当該年度有権者において縦覧期間に理由を記載し文書(様式-5)をもって、選挙管理委員会に異議を申し立てることができる。

  1. 異議申立てがあった場合、選挙管理委員会は速かにこれを調査し、異議を認めた場合は、名簿及び披選挙人名簿への追加、あるいは更正を異議申立日より3日以内にこれを行い、かつ遅滞なくその決定を告知しなければならない。ただし、縦覧期間経過後の異議申立は認めない。

第19条 選挙管理委員会は、被選挙人名簿を選挙執行日の3日前までに到着するよう有権者に交付もしくは送付しなければならない。かつ、このときまでに、選出委員会によって選出された次年度の理事長及び監事の氏名を有権者に通知することを要する。

第20条 投票は有権者1人につき1票とし、被選出者数の同数連記制とし、かつ無記名とする。有権者は、7月例会開会までに、選挙管理委員会の立合のもとで直接これを投票するか、または郵送の場合は、書留郵便によるものとし、7月例会開催日前日までの消印のあるものを有効とする。

第21条 開票は、当該年度監事立合のうえ、選挙管理委員会がこれを行わなければならない。

第22条 得票多数の上位者より順次、理事当選者とし、下位に同数得票があって順位が定まらない場合には、選挙管理委員会及び当該年度監事立会のうえ、得票者の当選順位を当該年度理事長の抽選により決定する。

第23条 選挙管理委員会は、当選者が確定したとき遅滞なく当選者の氏名を理事会及び正会員に通知しなければならない。

第6章 理事及び副理事長並びに専務理事の指名選出

第24条 次年度の理事長は、本規定第5章各条に定める理事選挙により、その当選者が確定した日から7日以内に残りの理事を指名により選出する。

  1. 次年度の理事長によって指名選出される理事は、当該年度の5月31日現在において正会員たることを要する。ただし、次の各号に掲げるものは、被選出人となり 得ない。
  1. 選出委員会において、次年度監事に選出された者
  2. 次年度理事選挙によって、当選が確定した者
  3. 次年度において、正会員の資格なき者
  4. 会費の納入の遅滞している者

第25条 次年度の理事長は、前条の理事の指名選出後、ただちに選挙により選出された理事及び指名により選出された理事の中から、次年度の副理事長2人以上4人以内、専務理事1人を指名により選出する。

第26条 次年度の理事長は、選出された次年度の理事及び副理事長並びに専務理事の氏名を、当該年度の8月総会開催前までに、理事会に通知しなければならない。

第7章 報告・承認

第27条 当該年度理事長は、当該年度の8月総会において、選出せられた次年度の役員を報告するとともに、役員の選出に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。

第8章 役員の補充選任

第28条 本規定によって選出された役員に欠員が生じ、その補充の必要が生したときは、当該年度中に当該年度理事長が、正会員のうちより指名によって選出し、補充する。その指名選出は本規定第24条に準じて行うものとする。

  1. 当該年度理事長は、役員の補充選任が行なわれた以後、最初の総会において役員の選任に関する経過の概要を説明し、総会の承認を得なければならない。

細 則

第29条 本規定の施行に関する細則は、理事会の議決をもって定める。

  1. 本規定の改廃に関することは、理事会の議決をもって定める。

附 則

  • 本規定は、1994年9月22日より施行する。
  • 本規定は、1995年9月22日より施行する。
  • 本規定は、1996年7月12日より施行する。
  • 本規定は、1996年8月21日より施行する。
  • 本規則は、2013年4月1日より施行する。
  • 本規定は、2014年1月1日より施行する。

庶務規定

第1章 目 的

第1条 本規定は、本会議所の運営を円滑にし、その目的達成を容易ならしめるため、事務局、会計経理、慶弔、旅費等に関する事項を規定するものである。

第2章 事 務 局

第2条 事務局には、事務局長を置くことができ、事務局長は、事務局の統轄、管理にあたる。

第3条 総会及び理事会の議事録は、事務局長がこれを作成し、事務局に備え付けるものとする。

第4条 事務局は、事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、保存しなければならない。

  1. 本会議所の定款並びに諸規定・・・・永久保存
  2. 総会及び理事会の議事録・・・・・・10年間保存
  3. 会員名簿・・・・・・・・・・・・・永久保存
  4. 公益社団法人日本青年会議所及び
  5. 各地青年会議所関係の文書綴・・・・1年間保存
  6. 本会議所会報綴・・・・・・・・・・5年間保存
  7. 事務局日誌・・・・・・・・・・・・3年間保存
  8. 受発信簿・・・・・・・・・・・・・1年間保存
  9. 前項に属さない文書・・・・・・・・2年間保存

第5条 事務局長は、備品台帳を整備し、出入を記載し、備品を完全に管理しなければならない。

第3章 会 計 経 理

第6条 本会議所の会計に用いる諸帳簿は、次の各号の通りとする。

  1. 帳 簿
  2. 総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿
  3. 決算書類及び諸表
  4. 貸者対照表、収支決算書、事業報告書、監査報告書、財産目録等
  5. 伝 票
  6. 入金伝票、出金伝票、振替伝票

第7条 金銭の出納は、財務を担当する理事が責任管理し、次の証憑を揃えて起票し、期日順に整理するものとする。

  1. 収入については、発行した領収書控
  2. 支出については、受領した領収書
  3. 領収書徴収不能のものについては、受領不能理由を記載した支払証明書

第8条 出納は、つとめて銀行の普通および当座預金口座によって処理し、口座名義は理事長とし理事長印を使用する。

第9条 予算の執行は、財務を担当する理事の権限とし、執行にあたっては、計画を綿密にたて、冗費をはぶき効果的に運用することに努め、単位事業が完了したときは、速かに計算書証憑及び関係書類を揃え捺印のうえ、理事長に提出しなければならない。

第10条 財務を担当する理事は、決算にあたって前払費用、未収余、未払金等を整理し、仮払勘定は、原則としてそれぞれ担当の科目に振替え、関係帳簿を照合、かつ整理し銀行預金残高証明等証拠書類を整えなければならない。

第11条 会計諸帳簿は、次の区分に従い保存するものとする。

  1. 決算書類・・・・・・・・・・・・・・・永久保存
  2. その他の会計書類・・・・・・・・・・5年間保存

第4章 慶 弔

第12条 会員の慶弔に関しては、次の基準により慶弔慰金もしくは記念品を贈る。

  1. 会員の結婚・・・・・・・・・・・・・10,000円
  2. 会員の死亡・・・・・・・・・・・・・10,000円及び花環
  3. 会員の長期にわたる傷病・・・・・・・ 5,000円
  4. (30日以上の入院)
  5. 会員の第1子誕生・・・・・・・・・・ 5,000円
  6. 会員の一親等以内の親族の死亡・・・・ 5,000円及び花環
  7. 特別会員の死亡・・・・・・・・・・・ 5,000円及び花環
  8. 特別会員の一親等以内の親族の死亡・・ 5,000円
  9. 以上のほか、必要と認めたときは、理事長並びに副理事長及び専務理事 の協議によりこれを決定し、理事会に報告する。

第5章 旅 費

第13条 理事長の命じた事務局員の公務出張に対しては、次の通り旅費を支給する。

  1. 目的地までの往復普通料金相当額
  2. (用務の都合により特別急行料金を加算する。)
  3. 宿泊料は実費相当額
  4. 日当・・・・・・1日 2,000円

第14条 理事長の命じた会員の公務出張に対しては、理事会の議決を経て前条に準じた旅費を支給することができる。

細 則

第15条 本規定の施行に関する細則は、理事会の議決をもって定める。

附 則

  • 本規定は、1994年9月22日より施行する。
  • 本規定は、1996年7月12日より施行する。
  • 本規定は、2013年4月1日より施行する。
  • 本規定は、2014年1月1日より施行する。

監事報酬規定

(目的)

第1条 この規定は、定款第30条に規定する正会員の資格を有しない監事の報酬の支給基準について定める。

(報酬の支給規定)

第2条 正会員の資格を有する監事の報酬は、無報酬とする。

  1. 正会員の資格を有しない監事の報酬は、次のとおりとする。
  1. 報酬は、日当による。
  2. 報酬等の額の算定方法は、理事会等への出席1回につき日当 10,000 円を上限に総会の議決を経て支給する。ただし、本人が報酬を辞退した場合は支給しない。
  3. 支給の方法は、銀行振込みによる。
  4. 支給の形態は、現金とする。

附則

本規程は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第106条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日より施行する。

  • 本規定は、2013年4月1日より施行する。
  • 本規定は、2014年1月1日より施行する。

個人情報保護方針

(基本方針)

一般社団法人田村青年会議所は事業活動の使命と責任を十分に自覚するとともに、個人情報の重要性を認識し、個人情報を適切に保護し管理するため、下記のプライバシーポリシー(個人情報の取り扱いについて)の基本方針を策定いたしました。この基本方針をすべての会員ならびに関係する従業者が理解するとともに、個人情報の保護に関する法令その他の規範を遵守し、個人情報保護の徹底に努めます。

  1. 個人情報は、公正な事業活動に必要な範囲に限定して、適正に取得し利用いたします。また、皆様から個人情報を取得させていただく場合は、利用目的を特定するとともに、当該個人情報の利用目的を予め明示いたします。徹底に努めます。
  2. 皆様から取得いたしました個人情報は、各種申込手続き及び、お問い合わせに対する回答、説明会の案内等に関する情報のお知らせなどを行うために 必要な範囲内で利用させていただくことがあります。また、会員におかれましては、委員会の案内・議事録の送付およびホームページや印刷物への掲載等に利用させていただくことがあります。
  3. 皆様から取得いたしました個人情報は、同意を得た場合、法律上提供しなければならない場合を除き、目的の範囲を超えて利用したり、第三者に開示・提供することはいたしません。
  4. 個人情報の正確性及び安全性を確保するとともに、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩等を防止するため、情報セキュリティ対策をはじめとする安全管理対策を講じて適切な管理に努めます。
  5. 一般社団法人田村青年会議所では、利用目的の遂行のために、個人情報の取り扱いを外部に委託する場合があります。その場合も、委託先と個人情報保護の覚書等の締結をするとともに 個人情報の取り扱いを管理・監督いたします。
  6. 一般社団法人田村青年会議所は、個人情報の取り扱いに関する法令その他規範を遵守するとともに、本プライバシーポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

情報公開規定

(目的)

第1条 この規定は、定款第67条第2項の規定に基づき、情報公開に関して必要な事項を定める。

(管理)

第2条 本会議所の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。

(公開する資料)

第3条 前条のうち、次の資料は、本会議所の業務時間内はいつでも、事務所において閲覧に供する。

  1. 定款
  2. 役員名簿
  3. 社員名簿
  4. 貸借対照表
  5. 収支計算書
  6. 正味財産増減計算書
  7. 財産目録
  8. 事業報告書
  9. 事業計画書
  10. 収支予算書
  1. 前項第2号及び第3号については、会員以外の者から閲覧請求があった場合には、個人の住所等に係る記載を除外して閲覧に供する。その他の資料については、関係者の住所・電話番号・生年月日等の個人に関する情報が記載されている場合は、当該記載部分を除外して閲覧に供することができる。

(インターネットによる公開)

第4条 前条の資料は本会議所のオフィシャルWEBページ上において公開する。

(閲覧の申出方法等)

第5条 本会議所の事務所において、第3条に定める資料の閲覧を申し出ようとする者は本会議所に対し、氏名、住所、公開を申し出ようとする資料の名称を所定の用紙に記載する方法で申し出なければならない。

付 則

  1. 本規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」 という。)第121条第1項において読み替えて準用する整備法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
  • 本規定は、2013年4月1日より施行する。
  • 本規定は、2014年1月1日より施行する。

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